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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十二號
公布年月日: 昭和19年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
廃止:
帝都防空本部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百六十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
警視總監ハ防空ニ關スル事務及經濟統制ニ伴フ警察ニ關スル事務(犯罪搜査ニ關スルモノヲ除ク)ニ付テハ各省大臣ノ指揮ヲ承クル場合ノ外東京都長官ノ指揮ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝都防空本部官制ハ之ヲ廢止ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百六十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
警視総監ハ防空ニ関スル事務及経済統制ニ伴フ警察ニ関スル事務(犯罪捜査ニ関スルモノヲ除ク)ニ付テハ各省大臣ノ指揮ヲ承クル場合ノ外東京都長官ノ指揮ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
帝都防空本部官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革