第一條 帝都防空本部ハ東京都及警視廳所管ノ防空ニ關スル事務ノ調整統一ヲ掌ル
第三條 長官ハ東京都長官ヲ以テ、次長ハ警視總監及東京都次長ヲ以テ之ニ充ツ
部員ハ東京都ノ民政局長、經濟局長、計畫局長、防衞局長、交通局長、水道局長及港灣局長竝ニ警視廳ノ官房主事、警務部長、保安部長、經濟警察部長及消防部長ヲ以テ之ニ充ツ
事務官ハ東京都事務官及警視廳警視ノ中ヨリ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ東京都屬及警視廳警部ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ズ
第四條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ本部ノ事務ヲ統理シ東京都及警視廳所管ノ防空ニ關スル事務ノ調整統一上必要アルトキハ東京都長官又ハ警視總監ニ對シ必要ナル指示ヲ行フ