帝都防空本部官制
法令番号: 勅令第八百三十九號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕帝都防空本部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八百三十九號
帝都防空本部官制
第一條 帝都防空本部ハ東京都及警視廳所管ノ防空ニ關スル事務ノ調整統一ヲ掌ル
第二條 帝都防空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
部員
事務官
書記
第三條 長官ハ東京都長官ヲ以テ、次長ハ警視總監及東京都次長ヲ以テ之ニ充ツ
部員ハ東京都ノ民政局長、經濟局長、計畫局長、防衞局長、交通局長、水道局長及港灣局長竝ニ警視廳ノ官房主事、警務部長、保安部長、經濟警察部長及消防部長ヲ以テ之ニ充ツ
事務官ハ東京都事務官及警視廳警視ノ中ヨリ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ東京都屬及警視廳警部ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ズ
第四條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ本部ノ事務ヲ統理シ東京都及警視廳所管ノ防空ニ關スル事務ノ調整統一上必要アルトキハ東京都長官又ハ警視總監ニ對シ必要ナル指示ヲ行フ
第五條 次長ハ長官ヲ佐ケ部務ヲ整理ス
部員ハ上司ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝都防空本部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八百三十九号
帝都防空本部官制
第一条 帝都防空本部ハ東京都及警視庁所管ノ防空ニ関スル事務ノ調整統一ヲ掌ル
第二条 帝都防空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
部員
事務官
書記
第三条 長官ハ東京都長官ヲ以テ、次長ハ警視総監及東京都次長ヲ以テ之ニ充ツ
部員ハ東京都ノ民政局長、経済局長、計画局長、防衛局長、交通局長、水道局長及港湾局長並ニ警視庁ノ官房主事、警務部長、保安部長、経済警察部長及消防部長ヲ以テ之ニ充ツ
事務官ハ東京都事務官及警視庁警視ノ中ヨリ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ東京都属及警視庁警部ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ズ
第四条 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ本部ノ事務ヲ統理シ東京都及警視庁所管ノ防空ニ関スル事務ノ調整統一上必要アルトキハ東京都長官又ハ警視総監ニ対シ必要ナル指示ヲ行フ
第五条 次長ハ長官ヲ佐ケ部務ヲ整理ス
部員ハ上司ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス