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(造船事務等ニ関スル法令中ノ主務大臣ノ戦時特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十四號
公布年月日: 昭和19年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(造船事務等ニ関スル法令中ノ主務大臣ノ戦時特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十七年勅令第六百二十四號造船事務等ニ關スル法令中ノ主務大臣ノ戰時特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
大東亞大臣 重光葵
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百五十四號
昭和十七年勅令第六百二十四號中左ノ通改正ス
「價格等統制令第十五條第六號本文」ヲ「價格等統制令第十五條第八號本文」ニ、「關東州船舶製造等統制令第十二條、會社經理統制令第四十一條第一項第三號」ヲ「會社經理統制令第四十一條第三號」ニ、「竝ニ海運統制令」ヲ「、海運統制令」ニ、「中遞信大臣」ヲ「竝ニ關東州海運統制令第二十六條中運輸通信大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年勅令第六百二十四号造船事務等ニ関スル法令中ノ主務大臣ノ戦時特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
大東亜大臣 重光葵
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百五十四号
昭和十七年勅令第六百二十四号中左ノ通改正ス
「価格等統制令第十五条第六号本文」ヲ「価格等統制令第十五条第八号本文」ニ、「関東州船舶製造等統制令第十二条、会社経理統制令第四十一条第一項第三号」ヲ「会社経理統制令第四十一条第三号」ニ、「並ニ海運統制令」ヲ「、海運統制令」ニ、「中逓信大臣」ヲ「並ニ関東州海運統制令第二十六条中運輸通信大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革