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(食糧管理法樺太適用特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十五號
公布年月日: 昭和19年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
食糧管理法樺太適用特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕食糧管理法樺太適用特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百四十五號
食糧管理法樺太適用特例中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
食糧管理法施行令第十一條ノ二、第十一條ノ三、第十二條第一項第三項及第十八條第一項中農商大臣トアルハ樺太廳長官トシ同令第十四條第一號中內地トアルハ樺太トス
第三條第一項中「販賣組合」ヲ「市町村農業會」ニ、同條第二項中「販賣組合」ヲ「市町村農業會」ニ、「販賣組合聯合會」ヲ「樺太農業會」ニ、同條第三項中「販賣組合又ハ販賣組合聯合會」ヲ「市町村農業會又ハ樺太農業會」ニ、同條第四項中「販賣組合聯合會」ヲ「樺太農業會」ニ改ム
第三條ノ二
市町村農業會以外ノ者ハ主要食糧ノ生產者又ハ土地ニ付權利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者ヨリ其ノ生產シ又ハ小作料トシテ受ケタル主要食糧ヲ買受ケ又ハ其ノ販賣ノ委託ヲ受クルコトヲ得ズ但シ樺太廳長官ノ指定シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法樺太適用特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百四十五号
食糧管理法樺太適用特例中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
食糧管理法施行令第十一条ノ二、第十一条ノ三、第十二条第一項第三項及第十八条第一項中農商大臣トアルハ樺太庁長官トシ同令第十四条第一号中内地トアルハ樺太トス
第三条第一項中「販売組合」ヲ「市町村農業会」ニ、同条第二項中「販売組合」ヲ「市町村農業会」ニ、「販売組合連合会」ヲ「樺太農業会」ニ、同条第三項中「販売組合又ハ販売組合連合会」ヲ「市町村農業会又ハ樺太農業会」ニ、同条第四項中「販売組合連合会」ヲ「樺太農業会」ニ改ム
第三条ノ二
市町村農業会以外ノ者ハ主要食糧ノ生産者又ハ土地ニ付権利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者ヨリ其ノ生産シ又ハ小作料トシテ受ケタル主要食糧ヲ買受ケ又ハ其ノ販売ノ委託ヲ受クルコトヲ得ズ但シ樺太庁長官ノ指定シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革