(会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和19年8月30日
法令の形式: 勅令
朕會社所有株式評價臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
軍需大臣 藤原銀次郞
大藏大臣 石渡莊太郞
司法大臣 松阪廣政
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百三十七號
會社所有株式評價臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
軍需大臣 藤原銀次郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
司法大臣 松阪広政
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百三十七号
会社所有株式評価臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス