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(運輸通信省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十二號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第五百二十二號
運輸通信省官制中左ノ通改正ス
第二十六條中「航空官專任四十六人」ヲ「航空官專任四十五人」ニ改ム
第二十九條中「專任二百二十二人」ヲ「專任二百三十六人」ニ改ム
第三十一條中「技手專任百二十人」ヲ「技手專任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十一條ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十九年八月三十一日迄ハ技手ハ專任百十七人、同年九月三十日迄ハ技手ハ專任百三十二人ヲ以テ定員トス
朕運輸通信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第五百二十二号
運輸通信省官制中左ノ通改正ス
第二十六条中「航空官専任四十六人」ヲ「航空官専任四十五人」ニ改ム
第二十九条中「専任二百二十二人」ヲ「専任二百三十六人」ニ改ム
第三十一条中「技手専任百二十人」ヲ「技手専任百四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十一条ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十九年八月三十一日迄ハ技手ハ専任百十七人、同年九月三十日迄ハ技手ハ専任百三十二人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革