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(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十一號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍人事部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百二十一號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「竝ニ鎭海及高雄要港」ヲ「及要港(德山及馬公要港ヲ除ク)竝ニ大阪」ニ改メ「靑森、」及「大阪、」ヲ削リ「鹿兒島、」ノ下ニ「那覇、京城、臺北、」ヲ加フ
第二條ノ二
要港及大阪ニ在ル海軍人事部ハ當該警備府又ハ商港警備府ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ所管警備區ニ係ル前條ニ揭グル事務ノ一部ヲ掌ル
第三條中「所在地ヲ管スル鎭守府」ヲ「所在地ノ警備ヲ掌ル鎭守府、警備府又ハ商港警備府」ニ、「前條」ヲ「前二條」ニ改ム
第四條第二項中「要港」ノ下ニ「及大阪」ヲ加ヘ「及」ヲ「竝ニ」ニ改ム
第五條中「當該鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官」ヲ「鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官」ニ改ム
第八條但書中「鎭守府司令長官又ハ警備府司令長官」ヲ「鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官」ニ改ム
附則第二項中「拘ラズ」ノ下ニ「秋田地方海軍人事部ハ橫須賀海軍人事部ニ、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百二十一号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「並ニ鎮海及高雄要港」ヲ「及要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)並ニ大阪」ニ改メ「青森、」及「大阪、」ヲ削リ「鹿児島、」ノ下ニ「那覇、京城、台北、」ヲ加フ
第二条ノ二
要港及大阪ニ在ル海軍人事部ハ当該警備府又ハ商港警備府ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ所管警備区ニ係ル前条ニ掲グル事務ノ一部ヲ掌ル
第三条中「所在地ヲ管スル鎮守府」ヲ「所在地ノ警備ヲ掌ル鎮守府、警備府又ハ商港警備府」ニ、「前条」ヲ「前二条」ニ改ム
第四条第二項中「要港」ノ下ニ「及大阪」ヲ加ヘ「及」ヲ「並ニ」ニ改ム
第五条中「当該鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官」ヲ「鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官」ニ改ム
第八条但書中「鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官」ヲ「鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官」ニ改ム
附則第二項中「拘ラズ」ノ下ニ「秋田地方海軍人事部ハ横須賀海軍人事部ニ、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革