(戦時災害国税減免法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 昭和19年8月19日
法令の形式: 勅令
朕戰時災害國稅減免法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五百八號
戰時災害國稅減免法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第一項中「一萬圓」ヲ「三萬圓」ニ、「五萬圓」ヲ「十萬圓」ニ改ム
第三條ノ二 戰時災害ニ因ル事業主ノ死亡ニ因リ事業ノ廢止アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ死亡シタル後ニ到來スル納期(死亡シタル日ノ屬スル納期ヲ含ム以下同ジ)ニ於テ納付スベキ所得稅中廢止シタル事業ノ部分ヨリ生ズル所得ニ對スル稅額ヲ免除ス但シ總所得金額三千圓ヲ超ユル者ノ所得稅ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第一條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第四條第一項中「(死亡シタル日ノ屬スル納期ヲ含ム)」ヲ削ル
第五條第一項中「一萬圓」ヲ「三萬圓」ニ、「五萬圓」ヲ「十萬圓」ニ改ム
第五條ノ二 戰時災害ニ因ル營業主ノ死亡ニ因リ營業ノ廢止アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ死亡シタル後ニ到來スル納期ニ於テ納付スベキ營業稅中廢止シタル營業ノ部分ヨリ生ズル純益ニ對スル稅額ヲ免除ス但シ純益金額三千圓ヲ超ユル者ノ營業稅ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六條第一項中「二萬圓」ヲ「三萬圓」ニ、「五萬圓」ヲ「十萬圓」ニ改ム
第六條ノ二 戰時災害ニ因リ資產ニ付被害ヲ受ケタル拂込資本金額二十萬圓以下ノ法人ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ被害アリタル日ノ屬スル事業年度ノ直前事業年度ニ於ケル被害ヲ受ケタル資產ノ部分ヨリ生ジタル所得、純益又ハ利得ニ對スル法人稅、營業稅及臨時利得稅ノ額ヲ年額ニ換算シタルモノヲ左ノ區分ニ依リ被害アリタル日以後ニ於テ納付スベキ當該直前事業年度分及被害アリタル日ノ屬スル事業年度開始ノ日ヨリ二年以內ニ終了スル事業年度分ノ法人稅、營業稅及臨時利得稅(當該期間內ニ於テ合併又ハ解散シタル法人ノ淸算所得ニ對スル法人稅及淸算純益ニ對スル營業稅ヲ含ム)ヨリ順次輕減又ハ免除ス
利益金額三萬圓以下ナルトキ 當該法人稅、營業稅及臨時利得稅ノ額ノ全部
同三萬圓ヲ超ユルトキ 當該法人稅、營業稅及臨時利得稅ノ額ノ十分ノ五
第六條ノ三 戰時災害ニ因リ資產ニ付甚大ナル被害ヲ受ケタル法人ニシテ被害アリタル時ヨリ一年以內ニ解散シタルモノニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ淸算所得ニ對スル法人稅及淸算純益ニ對スル營業稅ニ付其ノ十分ノ三ニ相當スル額ヲ輕減ス
第八條ノ二 戰時災害ニ因リ相續財產(相續開始前一年以內ニ被相續人ガ贈與シタル財產ヲ含ム以下同ジ)ニ付課稅價格ノ決定前ニ被害ヲ受ケタルトキハ相續財產ノ價額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被害ヲ受ケタル部分ノ價額ヲ控除シテ之ヲ計算ス
第八條ノ三 戰時災害ニ因リ相續財產ニ付課稅價格ノ決定後ニ被害ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ被害アリタル後ニ於テ納付スベキ相續稅中被害ヲ受ケタル部分ニ對スル稅額ヲ左ノ區分ニ依リ輕減又ハ免除ス但シ課稅價格決定ノ日ヨリ被害アリタル日迄ニ三年以上ヲ經過シタル相續ニ對スル相續稅ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
課稅價格三萬圓以下ナルトキ 當該相續稅額ノ全部
同十萬圓以下ナルトキ 當該相續稅額ノ十分ノ七
同十萬圓ヲ超ユルトキ 當該相續稅額ノ十分ノ五
第九條中「五萬圓」ヲ「十萬圓」ニ、「一萬圓」ヲ「三萬圓」ニ、「三萬圓」ヲ「五萬圓」ニ改ム
第十條ノ二 法人ガ戰時災害ニ因リ命令ヲ以テ定ムル資產ニ付被害ヲ受ケタルニ因リ支拂ヲ受ケタル保險金ヲ未決算トシテ整理シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ法人稅法ニ依ル所得、營業稅法ニ依ル純益及臨時利得稅法ニ依ル利益ノ計算上之ヲ益金ニ算入セズ
第十條ノ三 戰時災害ニ因リ生ジタル損金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ法人稅法第四條第三項、營業稅法第四條第三項又ハ臨時利得稅法第五條第三項ノ規定ニ拘ラズ被害アリタル日ノ屬スル事業年度ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ五年以內ニ終了スル各事業年度ノ法人稅法ニ依ル所得、營業稅法ニ依ル純益又ハ臨時利得稅法ニ依ル利益ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
第十條ノ四 戰時災害ニ因リ資產ニ付被害ヲ受ケタル法人ガ被害アリタル日ノ屬スル事業年度及翌事業年度開始ノ日ヨリ二年以內ニ終了スル事業年度ニ於テ稅務署長ノ承認ヲ受ケ資產ノ評價換ヲ爲シタル場合ニ於テ其ノ評價換ニ因リ生ジタル益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ法人稅法ニ依ル所得及營業稅法ニ依ル純益ノ計算ニ付テハ其ノ十分ノ五ヲ、臨時利得稅法ニ依ル利益ノ計算ニ付テハ其ノ全額ヲ益金ニ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十九年六月一日以後ニ生ジタル戰時災害ヨリ之ヲ適用ス
朕戦時災害国税減免法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五百八号
戦時災害国税減免法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第一項中「一万円」ヲ「三万円」ニ、「五万円」ヲ「十万円」ニ改ム
第三条ノ二 戦時災害ニ因ル事業主ノ死亡ニ因リ事業ノ廃止アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ死亡シタル後ニ到来スル納期(死亡シタル日ノ属スル納期ヲ含ム以下同ジ)ニ於テ納付スベキ所得税中廃止シタル事業ノ部分ヨリ生ズル所得ニ対スル税額ヲ免除ス但シ総所得金額三千円ヲ超ユル者ノ所得税ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第一条第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第四条第一項中「(死亡シタル日ノ属スル納期ヲ含ム)」ヲ削ル
第五条第一項中「一万円」ヲ「三万円」ニ、「五万円」ヲ「十万円」ニ改ム
第五条ノ二 戦時災害ニ因ル営業主ノ死亡ニ因リ営業ノ廃止アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ死亡シタル後ニ到来スル納期ニ於テ納付スベキ営業税中廃止シタル営業ノ部分ヨリ生ズル純益ニ対スル税額ヲ免除ス但シ純益金額三千円ヲ超ユル者ノ営業税ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第六条第一項中「二万円」ヲ「三万円」ニ、「五万円」ヲ「十万円」ニ改ム
第六条ノ二 戦時災害ニ因リ資産ニ付被害ヲ受ケタル払込資本金額二十万円以下ノ法人ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ被害アリタル日ノ属スル事業年度ノ直前事業年度ニ於ケル被害ヲ受ケタル資産ノ部分ヨリ生ジタル所得、純益又ハ利得ニ対スル法人税、営業税及臨時利得税ノ額ヲ年額ニ換算シタルモノヲ左ノ区分ニ依リ被害アリタル日以後ニ於テ納付スベキ当該直前事業年度分及被害アリタル日ノ属スル事業年度開始ノ日ヨリ二年以内ニ終了スル事業年度分ノ法人税、営業税及臨時利得税(当該期間内ニ於テ合併又ハ解散シタル法人ノ清算所得ニ対スル法人税及清算純益ニ対スル営業税ヲ含ム)ヨリ順次軽減又ハ免除ス
利益金額三万円以下ナルトキ 当該法人税、営業税及臨時利得税ノ額ノ全部
同三万円ヲ超ユルトキ 当該法人税、営業税及臨時利得税ノ額ノ十分ノ五
第六条ノ三 戦時災害ニ因リ資産ニ付甚大ナル被害ヲ受ケタル法人ニシテ被害アリタル時ヨリ一年以内ニ解散シタルモノニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ清算所得ニ対スル法人税及清算純益ニ対スル営業税ニ付其ノ十分ノ三ニ相当スル額ヲ軽減ス
第八条ノ二 戦時災害ニ因リ相続財産(相続開始前一年以内ニ被相続人ガ贈与シタル財産ヲ含ム以下同ジ)ニ付課税価格ノ決定前ニ被害ヲ受ケタルトキハ相続財産ノ価額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被害ヲ受ケタル部分ノ価額ヲ控除シテ之ヲ計算ス
第八条ノ三 戦時災害ニ因リ相続財産ニ付課税価格ノ決定後ニ被害ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ被害アリタル後ニ於テ納付スベキ相続税中被害ヲ受ケタル部分ニ対スル税額ヲ左ノ区分ニ依リ軽減又ハ免除ス但シ課税価格決定ノ日ヨリ被害アリタル日迄ニ三年以上ヲ経過シタル相続ニ対スル相続税ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
課税価格三万円以下ナルトキ 当該相続税額ノ全部
同十万円以下ナルトキ 当該相続税額ノ十分ノ七
同十万円ヲ超ユルトキ 当該相続税額ノ十分ノ五
第九条中「五万円」ヲ「十万円」ニ、「一万円」ヲ「三万円」ニ、「三万円」ヲ「五万円」ニ改ム
第十条ノ二 法人ガ戦時災害ニ因リ命令ヲ以テ定ムル資産ニ付被害ヲ受ケタルニ因リ支払ヲ受ケタル保険金ヲ未決算トシテ整理シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ法人税法ニ依ル所得、営業税法ニ依ル純益及臨時利得税法ニ依ル利益ノ計算上之ヲ益金ニ算入セズ
第十条ノ三 戦時災害ニ因リ生ジタル損金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ法人税法第四条第三項、営業税法第四条第三項又ハ臨時利得税法第五条第三項ノ規定ニ拘ラズ被害アリタル日ノ属スル事業年度ノ翌事業年度開始ノ日ヨリ五年以内ニ終了スル各事業年度ノ法人税法ニ依ル所得、営業税法ニ依ル純益又ハ臨時利得税法ニ依ル利益ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
第十条ノ四 戦時災害ニ因リ資産ニ付被害ヲ受ケタル法人ガ被害アリタル日ノ属スル事業年度及翌事業年度開始ノ日ヨリ二年以内ニ終了スル事業年度ニ於テ税務署長ノ承認ヲ受ケ資産ノ評価換ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ評価換ニ因リ生ジタル益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ法人税法ニ依ル所得及営業税法ニ依ル純益ノ計算ニ付テハ其ノ十分ノ五ヲ、臨時利得税法ニ依ル利益ノ計算ニ付テハ其ノ全額ヲ益金ニ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十九年六月一日以後ニ生ジタル戦時災害ヨリ之ヲ適用ス