(海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 昭和19年8月12日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第四百二十九號海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校生徒採用年齡ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百號
昭和十三年勅令第四百二十九號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍諸學校生徒採用年齡及修業期間臨時特例
「十五年」ヲ「十四年」ニ改メ同令ニ第一條ナル條名ヲ附ス
第二條 當分ノ內海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校ノ生徒ノ修業期間ハ當該學校令ノ規定ニ拘ラズ四年六月トス但シ特ニ必要アルトキハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行ノ際現ニ海軍兵學校、海軍機關學校又ハ海軍經理學校ノ生徒タル者ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕昭和十三年勅令第四百二十九号海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百号
昭和十三年勅令第四百二十九号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍諸学校生徒採用年齢及修業期間臨時特例
「十五年」ヲ「十四年」ニ改メ同令ニ第一条ナル条名ヲ附ス
第二条 当分ノ内海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ノ生徒ノ修業期間ハ当該学校令ノ規定ニ拘ラズ四年六月トス但シ特ニ必要アルトキハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令施行ノ際現ニ海軍兵学校、海軍機関学校又ハ海軍経理学校ノ生徒タル者ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル