(海軍諸学校生徒採用年齢及修業期間臨時特例)
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 昭和13年6月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校生徒採用年齡ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第四百二十九號
當分ノ內海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校ノ生徒ニ採用スベキ者ノ年齡ハ當該學校令ノ規定ニ拘ラズ海軍兵學校及海軍機關學校ノ生徒ニ在リテハ十五年以上十九年以下、海軍經理學校生徒ニ在リテハ十五年以上二十一年以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校生徒採用年齢ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第四百二十九号
当分ノ内海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ノ生徒ニ採用スベキ者ノ年齢ハ当該学校令ノ規定ニ拘ラズ海軍兵学校及海軍機関学校ノ生徒ニ在リテハ十五年以上十九年以下、海軍経理学校生徒ニ在リテハ十五年以上二十一年以下トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス