(昭和十四年勅令第七百八十六号樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第493号
公布年月日: 昭和19年8月9日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第七百八十六號樺太陸接國境地方ノ警備ニ從事スル樺太廳ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 石渡莊太郞
內務大臣 大達茂雄
勅令第四百九十三號
昭和十四年勅令第七百八十六號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「樺太廳ノ職員」ノ下ニ「及樺太廳警察警備船乘組員タル樺太廳ノ職員」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第七百八十六号樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 石渡荘太郎
内務大臣 大達茂雄
勅令第四百九十三号
昭和十四年勅令第七百八十六号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「樺太庁ノ職員」ノ下ニ「及樺太庁警察警備船乗組員タル樺太庁ノ職員」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス