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(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十五號
公布年月日: 昭和19年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第四百八十五號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十一條ノ四第一項ヲ左ノ如ク改ム
各法院及檢察局ヲ通シテ書記長三人ヲ置ク
第十三條第一項中「二十六人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第四百八十五号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十一条ノ四第一項ヲ左ノ如ク改ム
各法院及検察局ヲ通シテ書記長三人ヲ置ク
第十三条第一項中「二十六人」ヲ「二十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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