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(金融統制団体令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和19年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
金融統制団体令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金融統制團體令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
大藏大臣 石渡莊太郞
內務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
勅令第四百八十號
金融統制團體令中左ノ通改正ス
第六十六條第一項中「、信用組合聯合會(樺太ニ於テ設立セラレタルモノヲ除ク以下同ジ)」ヲ削リ「農林大臣」ヲ「農商大臣」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
第二條、第四章及第五章中主務大臣トアルハ朝鮮ニ於ケル統制組合又ハ朝鮮ヲ地區トスル地方金融協議會ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣又ハ樺太ヲ地區トスル地方金融協議會ニ在リテハ各臺灣總督又ハ樺太廳長官トス
第六十七條第一項中「農林中央金庫、道府縣農業會、市町村農業會、信用組合聯合會又ハ信用組合ヲ會員又ハ組合員トスル業態別統制會、統制組合又ハ地方金融協議會ニ關スルモノナルトキハ農林大臣、商工組合中央金庫ニ關スルモノナルトキハ商工大臣」ヲ「南方開發金庫ニ關スルモノナルトキハ大東亞大臣、商工組合中央金庫、國民更生金庫又ハ農林中央金庫、道府縣農業會、市町村農業會若ハ信用組合ヲ會員若ハ組合員トスル業態別統制會、統制組合若ハ地方金融協議會ニ關スルモノナルトキハ農商大臣」ニ改メ同條第二項中「朝鮮總督」ノ下ニ「朝鮮ニ於ケル統制組合又ハ」ヲ、「第六十一條」ノ上ニ「第五十條又ハ」ヲ、「第六十四條」ノ上ニ「第五十七條及」ヲ加フ
第六十八條第一項本文ヲ左ノ如ク改ム
第三章ノ規定ハ朝鮮、臺灣及樺太、第四章ノ規定ハ臺灣及樺太ニ在リテハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕金融統制団体令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
大蔵大臣 石渡荘太郎
内務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
勅令第四百八十号
金融統制団体令中左ノ通改正ス
第六十六条第一項中「、信用組合連合会(樺太ニ於テ設立セラレタルモノヲ除ク以下同ジ)」ヲ削リ「農林大臣」ヲ「農商大臣」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
第二条、第四章及第五章中主務大臣トアルハ朝鮮ニ於ケル統制組合又ハ朝鮮ヲ地区トスル地方金融協議会ニ在リテハ朝鮮総督、台湾又ハ樺太ヲ地区トスル地方金融協議会ニ在リテハ各台湾総督又ハ樺太庁長官トス
第六十七条第一項中「農林中央金庫、道府県農業会、市町村農業会、信用組合連合会又ハ信用組合ヲ会員又ハ組合員トスル業態別統制会、統制組合又ハ地方金融協議会ニ関スルモノナルトキハ農林大臣、商工組合中央金庫ニ関スルモノナルトキハ商工大臣」ヲ「南方開発金庫ニ関スルモノナルトキハ大東亜大臣、商工組合中央金庫、国民更生金庫又ハ農林中央金庫、道府県農業会、市町村農業会若ハ信用組合ヲ会員若ハ組合員トスル業態別統制会、統制組合若ハ地方金融協議会ニ関スルモノナルトキハ農商大臣」ニ改メ同条第二項中「朝鮮総督」ノ下ニ「朝鮮ニ於ケル統制組合又ハ」ヲ、「第六十一条」ノ上ニ「第五十条又ハ」ヲ、「第六十四条」ノ上ニ「第五十七条及」ヲ加フ
第六十八条第一項本文ヲ左ノ如ク改ム
第三章ノ規定ハ朝鮮、台湾及樺太、第四章ノ規定ハ台湾及樺太ニ在リテハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革