(陸軍航空工廠資金特別会計規則及糸価安定施設特別会計規則廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 昭和19年7月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空工廠資金特別會計規則及絲價安定施設特別會計規則廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
農商大臣 內田信也
勅令第四百六十九號
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス但シ昭和十八年度分ニ付テハ仍其ノ效力ヲ有ス
陸軍航空工廠資金特別會計規則
絲價安定施設特別會計規則
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍大臣ハ陸軍航空工廠資金特別會計ノ昭和十八年度ノ受拂勘定表ヲ農商大臣ハ絲價安定施設特別會計ノ昭和十八年度ノ貸借對照表及損益計算表ヲ調整シ昭和十九年七月三十一日迄ニ之ヲ大藏大臣ニ送付スベシ
朕陸軍航空工廠資金特別会計規則及糸価安定施設特別会計規則廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
農商大臣 内田信也
勅令第四百六十九号
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス但シ昭和十八年度分ニ付テハ仍其ノ効力ヲ有ス
陸軍航空工廠資金特別会計規則
糸価安定施設特別会計規則
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍大臣ハ陸軍航空工廠資金特別会計ノ昭和十八年度ノ受払勘定表ヲ農商大臣ハ糸価安定施設特別会計ノ昭和十八年度ノ貸借対照表及損益計算表ヲ調整シ昭和十九年七月三十一日迄ニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スベシ