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(郵便貯金利率令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和19年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
郵便貯金利率令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百二十八號
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「又ハ朝鮮總督」ヲ「、朝鮮總督又ハ臺灣總督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百二十八号
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「又ハ朝鮮総督」ヲ「、朝鮮総督又ハ台湾総督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革