(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和19年6月24日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百二十五號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「技師 專任八十一人」ヲ「技師 專任八十二人」ニ、「屬 專任三百七十二人」ヲ「屬 專任三百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百二十五号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「技師 専任八十一人」ヲ「技師 専任八十二人」ニ、「属 専任三百七十二人」ヲ「属 専任三百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス