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(酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 昭和19年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百九十九號
酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五十四條第一項中「原容量百分ノ一以內ノ」ヲ「其ノ品種、アルコール分及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百九十九号
酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第五十四条第一項中「原容量百分ノ一以内ノ」ヲ「其ノ品種、アルコール分及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革