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(大東亜戦争陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和19年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大東亜戦争陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百八十二號
大東亞戰爭陸軍給與令中左ノ通改正ス
第四十三條ノ二
戰地ニ在ル軍人軍屬及諸生徒ニハ其ノ地ニ於ケル經濟上ノ特別ノ事情存スル間戰地增俸、航海加俸、家族招致手當、臨時家族手當又ハ手當金ニ一定ノ割合ヲ乘ジテ得タル金額以內ヲ臨時手當トシテ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル臨時手當ノ給與ニ關シテハ其ノ支給ノ地域及期間竝ニ割合ニ付陸軍大臣大藏大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕大東亜戦争陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百八十二号
大東亜戦争陸軍給与令中左ノ通改正ス
第四十三条ノ二
戦地ニ在ル軍人軍属及諸生徒ニハ其ノ地ニ於ケル経済上ノ特別ノ事情存スル間戦地増俸、航海加俸、家族招致手当、臨時家族手当又ハ手当金ニ一定ノ割合ヲ乗ジテ得タル金額以内ヲ臨時手当トシテ給スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル臨時手当ノ給与ニ関シテハ其ノ支給ノ地域及期間並ニ割合ニ付陸軍大臣大蔵大臣ニ協議スベシ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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