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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和19年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百七十九號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任二十九人」ヲ「事務官 專任三十人」ニ、「理事官 專任二十五人」ヲ「理事官 專任二十七人」ニ、「技師 專任七十八人」ヲ「技師 專任八十一人」ニ、「屬 專任三百六十九人」ヲ「屬 專任三百七十二人」ニ、「技手 專任二百四十三人」ヲ「技手 專任二百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百七十九号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任二十九人」ヲ「事務官 専任三十人」ニ、「理事官 専任二十五人」ヲ「理事官 専任二十七人」ニ、「技師 専任七十八人」ヲ「技師 専任八十一人」ニ、「属 専任三百六十九人」ヲ「属 専任三百七十二人」ニ、「技手 専任二百四十三人」ヲ「技手 専任二百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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