日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 昭和19年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百七十二號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
理事官 專任五十八人
視學官 專任十二人
警視 專任六十四人
」
ヲ
「
理事官 專任七十三人
視學官 專任二十五人
警視 專任八十二人
」
ニ、
「
技師 專任八十七人
屬 專任七百二十六人
視學 專任八十一人
警部 專任四百四十五人
」
ヲ
「
技師 專任八十九人
屬 專任七百四十六人
視學 專任六十八人
警部 專任四百五十九人
」
ニ、「技手 專任千七百十九人」ヲ「技手 專任千七百一人」ニ、「警部補 專任七百二十四人」ヲ「警部補 專任七百七十四人」ニ改ム
第二十八條中
「
司稅官 專任四十五人
司稅官補 專任五十七人
屬 專任千二百九十二人
」
ヲ
「
司稅官 專任六十六人
司稅官補 專任四十九人
屬 專任千四百三十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百七十二号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
理事官 専任五十八人
視学官 専任十二人
警視 専任六十四人
」
ヲ
「
理事官 専任七十三人
視学官 専任二十五人
警視 専任八十二人
」
ニ、
「
技師 専任八十七人
属 専任七百二十六人
視学 専任八十一人
警部 専任四百四十五人
」
ヲ
「
技師 専任八十九人
属 専任七百四十六人
視学 専任六十八人
警部 専任四百五十九人
」
ニ、「技手 専任千七百十九人」ヲ「技手 専任千七百一人」ニ、「警部補 専任七百二十四人」ヲ「警部補 専任七百七十四人」ニ改ム
第二十八条中
「
司税官 専任四十五人
司税官補 専任五十七人
属 専任千二百九十二人
」
ヲ
「
司税官 専任六十六人
司税官補 専任四十九人
属 専任千四百三十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革