(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和19年5月20日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百五十五號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第十六條第一項中「敎諭、訓導」ノ下ニ「、養護訓導」ヲ加ヘ「敎諭ハ奏任又ハ判任トシ訓導及保姆ハ判任」ヲ「敎諭及訓導ハ奏任又ハ判任トシ養護訓導及保姆ハ判任」ニ改メ同條第二項中「訓導ハ初等部兒童ノ敎育ヲ、」ノ下ニ「養護訓導ハ初等部兒童ノ養護ヲ、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第三百五十五号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第十六条第一項中「教諭、訓導」ノ下ニ「、養護訓導」ヲ加ヘ「教諭ハ奏任又ハ判任トシ訓導及保姆ハ判任」ヲ「教諭及訓導ハ奏任又ハ判任トシ養護訓導及保姆ハ判任」ニ改メ同条第二項中「訓導ハ初等部児童ノ教育ヲ、」ノ下ニ「養護訓導ハ初等部児童ノ養護ヲ、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス