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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和19年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十六日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百四十九號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
別表第三號表ノ二中「南鳥島」ヲ「千島列島、小笠原島」ニ改メ「緬甸」ノ上ニ「印度、」ヲ加フ
附 則
本令中千島列島ニ關スル部分ハ昭和十八年五月十三日ヨリ、小笠原島ニ關スル部分ハ昭和十九年二月一日ヨリ、印度ニ關スル部分ハ昭和十九年三月二十日ヨリ之ヲ適用ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月十六日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百四十九号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
別表第三号表ノ二中「南鳥島」ヲ「千島列島、小笠原島」ニ改メ「緬甸」ノ上ニ「印度、」ヲ加フ
附 則
本令中千島列島ニ関スル部分ハ昭和十八年五月十三日ヨリ、小笠原島ニ関スル部分ハ昭和十九年二月一日ヨリ、印度ニ関スル部分ハ昭和十九年三月二十日ヨリ之ヲ適用ス
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