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(企業整備資金措置法ノ一部ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和19年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(企業整備資金措置法ノ一部ヲ台湾ニ施行スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十九年勅令第百五號企業整備資金措置法ノ一部ヲ臺灣ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百三十六號
昭和十九年勅令第百五號中左ノ通改正ス
第二條中「定メタル國稅徵收法」ノ下ニ「トシ企業整備資金措置法第二十七條ノ二第一項中產業設備營團及國民更生金庫トアルハ臺灣重要物資營團」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第百五号企業整備資金措置法ノ一部ヲ台湾ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百三十六号
昭和十九年勅令第百五号中左ノ通改正ス
第二条中「定メタル国税徴収法」ノ下ニ「トシ企業整備資金措置法第二十七条ノ二第一項中産業設備営団及国民更生金庫トアルハ台湾重要物資営団」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革