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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 昭和19年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百三十四號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十五條ノ二第一項中「技師專任百五十五人以內」ヲ「技師專任百四十一人以內」ニ、「屬又ハ技手專任二千九百九十九人以內」ヲ「屬又ハ技手專任二千八百九十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百三十四号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十五条ノ二第一項中「技師専任百五十五人以内」ヲ「技師専任百四十一人以内」ニ、「属又ハ技手専任二千九百九十九人以内」ヲ「属又ハ技手専任二千八百九十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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