(関東州銀行等資金運用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和19年5月6日
法令の形式: 勅令
朕關東州銀行等資金運用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月五日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百二十八號
關東州銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第一條中「及東洋拓殖株式會社」ヲ「、東洋拓殖株式會社及金融組合」ニ改メ「資金ノ運用」ノ下ニ「竝ニ銀行及金融組合ニ對スル債務ノ引受」ヲ加フ
第六條 大使緊急ノ必要アル場合ニ於テ資金ノ供給ヲ圓滑ナラシムル爲必要アリト認ムルトキハ銀行(橫濱正金銀行、朝鮮銀行、臺灣銀行及關東州ニ營業所ヲ有シ銀行法ノ適用ヲ受クル銀行ヲ除ク)及金融組合(以下債務引受機關ト總稱ス)ニ對シ債務ノ引受ヲ命ズルコトヲ得
第七條 大使ハ前條ノ規定ニ依ル命令ニ因リ債務引受機關ガ損失ヲ受ケタルトキハ債務引受機關ニ對シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
前項ノ損失ヲ決定スル基準其ノ他損失補償ニ關シ必要ナル事項ハ大使之ヲ定ム
第八條 前條第一項ノ規定ニ依リ大使ガ債務引受機關ニ對シ支拂フベキ損失補償金ハ國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
第九條 大使ハ債務引受機關ガ第六條ノ規定ニ依ル命令ニ依リ債務ノ引受ヲ爲シタル場合ニ於テ其ノ引受ニ關シ必要アリト認ムルトキハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ依リ債務ヲ引受ケラレタル債務者ヨリ其ノ業務ニ關スル報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州銀行等資金運用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月五日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百二十八号
関東州銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第一条中「及東洋拓殖株式会社」ヲ「、東洋拓殖株式会社及金融組合」ニ改メ「資金ノ運用」ノ下ニ「並ニ銀行及金融組合ニ対スル債務ノ引受」ヲ加フ
第六条 大使緊急ノ必要アル場合ニ於テ資金ノ供給ヲ円滑ナラシムル為必要アリト認ムルトキハ銀行(横浜正金銀行、朝鮮銀行、台湾銀行及関東州ニ営業所ヲ有シ銀行法ノ適用ヲ受クル銀行ヲ除ク)及金融組合(以下債務引受機関ト総称ス)ニ対シ債務ノ引受ヲ命ズルコトヲ得
第七条 大使ハ前条ノ規定ニ依ル命令ニ因リ債務引受機関ガ損失ヲ受ケタルトキハ債務引受機関ニ対シ通常生ズベキ損失ヲ補償ス
前項ノ損失ヲ決定スル基準其ノ他損失補償ニ関シ必要ナル事項ハ大使之ヲ定ム
第八条 前条第一項ノ規定ニ依リ大使ガ債務引受機関ニ対シ支払フベキ損失補償金ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
第九条 大使ハ債務引受機関ガ第六条ノ規定ニ依ル命令ニ依リ債務ノ引受ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ引受ニ関シ必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ依リ債務ヲ引受ケラレタル債務者ヨリ其ノ業務ニ関スル報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ当該官吏ヲシテ検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス