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本データベースについて
関東州銀行等資金運用令
法令番号: 勅令第五百六十一號
公布年月日: 昭和17年6月6日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和19年5月6日 勅令第328号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州銀行等資金運用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百六十一號
關東州銀行等資金運用令
第一條
關東州國家總動員令ニ於テ依ルコトヲ定メタル國家總動員法(以下國家總動員法ト稱ス)第十一條ノ規定ニ依ル銀行、保險會社及東洋拓殖株式會社(以下金融機關ト總稱ス)ニ對スル資金ノ運用ニ關スル命令ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條
滿洲國駐箚特命全權大使資金ノ運用ヲ適正ナラシムル爲必要アリト認ムルトキハ金融機關ニ對シ資金ノ運用ニ關スル計畫ノ變更ヲ命ジ又ハ大使ノ定ムル所ニ依リ資金ノ運用方法ヲ指定スルコトヲ得
第三條
金融機關事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張又ハ改良ニ關スル資金以外ノ資金ニシテ大使ノ定ムルモノノ貸付ヲ爲サントスルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ大使ノ許可ヲ受クベシ當該資金ニ付手形ノ割引ヲ爲シ又ハ當座貸越ノ契約ヲ爲サントスルトキ亦同ジ
第四條
大使前條ノ規定ニ依ル許可ヲ爲スニ付必要アリト認ムルトキハ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ依リ資金ノ貸付若ハ手形ノ割引ヲ受ケ又ハ當座貸越ノ契約ヲ爲サントスル者ヨリ必要ナル事項ニ關スル報吿ヲ徵スルコトヲ得
第五條
第二條中滿洲國駐箚特命全權大使又ハ大使トアルハ橫濱正金銀行、朝鮮銀行、臺灣銀行及關東州ニ營業所ヲ有シ銀行法ノ適用ヲ受クル銀行ニ付テハ大藏大臣トシ東洋拓殖株式會社ニ付テハ拓務大臣トス
附 則
本令ハ昭和十七年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州銀行等資金運用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百六十一号
関東州銀行等資金運用令
第一条
関東州国家総動員令ニ於テ依ルコトヲ定メタル国家総動員法(以下国家総動員法ト称ス)第十一条ノ規定ニ依ル銀行、保険会社及東洋拓殖株式会社(以下金融機関ト総称ス)ニ対スル資金ノ運用ニ関スル命令ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条
満洲国駐箚特命全権大使資金ノ運用ヲ適正ナラシムル為必要アリト認ムルトキハ金融機関ニ対シ資金ノ運用ニ関スル計画ノ変更ヲ命ジ又ハ大使ノ定ムル所ニ依リ資金ノ運用方法ヲ指定スルコトヲ得
第三条
金融機関事業ニ属スル設備ノ新設、拡張又ハ改良ニ関スル資金以外ノ資金ニシテ大使ノ定ムルモノノ貸付ヲ為サントスルトキハ大使ノ定ムル所ニ依リ大使ノ許可ヲ受クベシ当該資金ニ付手形ノ割引ヲ為シ又ハ当座貸越ノ契約ヲ為サントスルトキ亦同ジ
第四条
大使前条ノ規定ニ依ル許可ヲ為スニ付必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ依リ資金ノ貸付若ハ手形ノ割引ヲ受ケ又ハ当座貸越ノ契約ヲ為サントスル者ヨリ必要ナル事項ニ関スル報告ヲ徴スルコトヲ得
第五条
第二条中満洲国駐箚特命全権大使又ハ大使トアルハ横浜正金銀行、朝鮮銀行、台湾銀行及関東州ニ営業所ヲ有シ銀行法ノ適用ヲ受クル銀行ニ付テハ大蔵大臣トシ東洋拓殖株式会社ニ付テハ拓務大臣トス
附 則
本令ハ昭和十七年六月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革