(朝鮮総督府交通局職員ノ臨時増置ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和19年5月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十八年勅令第二百八十五號朝鮮總督府交通局職員ノ臨時增置ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百二十號
昭和十八年勅令第二百八十五號中左ノ通改正ス
事務官 專任九人以內
技師 專任十一人以內
書記 專任百五十九人以內
技手 專任百四十八人以內
事務官 專任十人以內
技師 專任十五人以內
書記 專任二百四人以內
技手 專任百八十四人以內
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年勅令第二百八十五号朝鮮総督府交通局職員ノ臨時増置ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百二十号
昭和十八年勅令第二百八十五号中左ノ通改正ス
事務官 専任九人以内
技師 専任十一人以内
書記 専任百五十九人以内
技手 専任百四十八人以内
事務官 専任十人以内
技師 専任十五人以内
書記 専任二百四人以内
技手 専任百八十四人以内
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス