(朝鮮総督府交通局職員ノ臨時増置ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府鐵道局職員ノ臨時增置ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百八十五號
朝鮮總督府鐵道局ニ當分ノ內朝鮮總督府鐵道局官制第二條ニ規定スル定員ノ外左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務官 專任九人以內
技師 專任十一人以內
書記 專任百五十九人以內
技手 專任百四十八人以內
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局職員ノ臨時増置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百八十五号
朝鮮総督府鉄道局ニ当分ノ内朝鮮総督府鉄道局官制第二条ニ規定スル定員ノ外左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務官 専任九人以内
技師 専任十一人以内
書記 専任百五十九人以内
技手 専任百四十八人以内
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス