(電力調整委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 昭和19年5月1日
法令の形式: 勅令
朕電力調整委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第三百十九號
電力調整委員會官制中左ノ通改正ス
別表中關東地方電力調整委員會、中部地方電力調整委員會及近畿地方電力調整委員會ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中東北地方電力調整委員會ノ項「新潟縣」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ中部地方電力調整委員會ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各東海地方電力調整委員會ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス
朕電力調整委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十八日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第三百十九号
電力調整委員会官制中左ノ通改正ス
別表中関東地方電力調整委員会、中部地方電力調整委員会及近畿地方電力調整委員会ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表中東北地方電力調整委員会ノ項「新潟県」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ中部地方電力調整委員会ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各東海地方電力調整委員会ノ委員、臨時委員、幹事又ハ書記ヲ命ゼラレタルモノトス