(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 昭和19年4月28日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百十五號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九條ノ四第四號但書及第五號但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ分類所得稅額ニ相當スル部分及當該債權者ノ受取ルベキ金額(分類所得稅額ニ相當スル金額ヲ控除シタル殘額)千圓以下ノモノヲ除ク
第九條ノ八 臨時資金調整法第十條ノ十一ノ規定ニ依リ左ノ各號ノ一ニ揭グル行爲ヲ禁止ス
一 公衆ヨリ國債證券、貯蓄債券又ハ報國債券ヲ大藏大臣ノ指定スル價格ヨリ低キ價格ヲ以テ買入ルルコト
二 公衆ヨリ貯蓄券(臨時資金調整法第十條ノ四第一項ノ規定ニ依リ政府ノ發行スル證券ヲ謂フ)ヲ券面金額ヨリ低キ價格ヲ以テ買入ルルコト
三 濫ニ公衆ニ對シ國債證券、貯蓄債券又ハ報國債券ノ賣却ヲ勸誘スルコト
四 濫ニ公衆ニ對シ大藏大臣ノ指定スル貯蓄又ハ寄附金若ハ會費ノ拂込ニ代ヘ國債證券、貯蓄債券又ハ報國債券ノ交付ヲ勸誘スルコト
五 濫ニ公衆ニ對シ國債證券、貯蓄債券又ハ報國債券ノ國ヘノ無償讓渡又ハ廢棄ヲ勸誘スルコト
六 前各號ニ揭グル行爲ヲ除クノ外濫ニ國債、銀行預金其ノ他ノ貯蓄ニ對スル信用ヲ毀損スベキ行爲ヲ爲スコト
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百十五号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九条ノ四第四号但書及第五号但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ分類所得税額ニ相当スル部分及当該債権者ノ受取ルベキ金額(分類所得税額ニ相当スル金額ヲ控除シタル残額)千円以下ノモノヲ除ク
第九条ノ八 臨時資金調整法第十条ノ十一ノ規定ニ依リ左ノ各号ノ一ニ掲グル行為ヲ禁止ス
一 公衆ヨリ国債証券、貯蓄債券又ハ報国債券ヲ大蔵大臣ノ指定スル価格ヨリ低キ価格ヲ以テ買入ルルコト
二 公衆ヨリ貯蓄券(臨時資金調整法第十条ノ四第一項ノ規定ニ依リ政府ノ発行スル証券ヲ謂フ)ヲ券面金額ヨリ低キ価格ヲ以テ買入ルルコト
三 濫ニ公衆ニ対シ国債証券、貯蓄債券又ハ報国債券ノ売却ヲ勧誘スルコト
四 濫ニ公衆ニ対シ大蔵大臣ノ指定スル貯蓄又ハ寄附金若ハ会費ノ払込ニ代ヘ国債証券、貯蓄債券又ハ報国債券ノ交付ヲ勧誘スルコト
五 濫ニ公衆ニ対シ国債証券、貯蓄債券又ハ報国債券ノ国ヘノ無償譲渡又ハ廃棄ヲ勧誘スルコト
六 前各号ニ掲グル行為ヲ除クノ外濫ニ国債、銀行預金其ノ他ノ貯蓄ニ対スル信用ヲ毀損スベキ行為ヲ為スコト
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス