戦時喪失国債証券審査会官制
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和19年4月27日
法令の形式: 勅令
朕戰時喪失國債證券審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三百六號
戰時喪失國債證券審査會官制
第一條 戰時喪失國債證券審査會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ戰時喪失無記名國債證券臨時措置法及臨時資金調整法ニ依リ證券ノ喪失ニ付査定ス
審査會ハ前項ノ外大藏大臣ノ諮問ニ應ジテ戰時喪失無記名國債證券臨時措置法及臨時資金調整法第十四條ノ七ノ規定ノ施行ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 審査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ大藏大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審査會ハ委員又ハ臨時委員ヲ指名シ利害關係人若ハ參考人ニ對シ質問ヲ爲サシメ又ハ喪失證券ニ關スル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ爲サシムルコトヲ得
第七條 審査會ハ利害關係人若ハ參考人ニ對スル質問又ハ喪失證券ニ關スル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ裁判所其ノ他ノ官廳ニ囑託スルコトヲ得
第八條 大藏大臣ハ必要ニ依リ審査會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員若ハ臨時委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
審査會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ審査會ノ決議ト爲スコトヲ得
第九條 審査會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及日本銀行其ノ他ノ關係金融機關ノ職員中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 審査會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官及日本銀行其ノ他ノ關係金融機關ノ職員中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時喪失国債証券審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三百六号
戦時喪失国債証券審査会官制
第一条 戦時喪失国債証券審査会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ戦時喪失無記名国債証券臨時措置法及臨時資金調整法ニ依リ証券ノ喪失ニ付査定ス
審査会ハ前項ノ外大蔵大臣ノ諮問ニ応ジテ戦時喪失無記名国債証券臨時措置法及臨時資金調整法第十四条ノ七ノ規定ノ施行ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ大蔵大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ハ委員又ハ臨時委員ヲ指名シ利害関係人若ハ参考人ニ対シ質問ヲ為サシメ又ハ喪失証券ニ関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
第七条 審査会ハ利害関係人若ハ参考人ニ対スル質問又ハ喪失証券ニ関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ裁判所其ノ他ノ官庁ニ嘱託スルコトヲ得
第八条 大蔵大臣ハ必要ニ依リ審査会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員若ハ臨時委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
審査会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ審査会ノ決議ト為スコトヲ得
第九条 審査会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及日本銀行其ノ他ノ関係金融機関ノ職員中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 審査会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官及日本銀行其ノ他ノ関係金融機関ノ職員中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス