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(鉄道会議官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道会議官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百九十六號
鐵道會議官制中左ノ通改正ス
第二條中「鐵道敷設法第四條」ノ下ニ「及鐵道敷設法戰時特例第二項」ヲ加フ
第三條中「三十人」ヲ「四十人」ニ改ム
第五條第一項第一號中「及陸軍次官」ヲ「、陸軍次官、農商次官及軍需次官」ニ、同項第二號中「六人」ヲ「九人」ニ、同項第三號及第四號中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百九十六号
鉄道会議官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉄道敷設法第四条」ノ下ニ「及鉄道敷設法戦時特例第二項」ヲ加フ
第三条中「三十人」ヲ「四十人」ニ改ム
第五条第一項第一号中「及陸軍次官」ヲ「、陸軍次官、農商次官及軍需次官」ニ、同項第二号中「六人」ヲ「九人」ニ、同項第三号及第四号中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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