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(文部省直轄諸学校職員定員令及師範学校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
改正:
(師範学校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令及昭和十八年勅令第三百九號師範學校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第二百九十二號
第一條
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
第二項中「現役ニ服スルモノ」ノ下ニ「(現役ニ準ズル身分取扱ヲ受クル陸海軍ノ學生生徒ト爲リタル者ニシテ應召者ヨリ爲リタルモノ以外ノモノヲ含ム)」ヲ加フ
第二條
昭和十八年勅令第三百九號中左ノ通改正ス
第一項中「現役ニ服スルモノ」ノ下ニ「(現役ニ準ズル身分取扱ヲ受クル陸海軍ノ學生生徒ト爲リタル者ニシテ應召者ヨリ爲リタルモノ以外ノモノヲ含ム)」ヲ加ヘ「現役中」ヲ「期間中」ニ、「陸軍給與令又ハ海軍給與令ニ依リ受クル俸給」ヲ「陸軍又ハ海軍ヨリ受クル俸給(俸給ニ準ズベキ手當ヲ含ム)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令及昭和十八年勅令第三百九号師範学校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第二百九十二号
第一条
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
第二項中「現役ニ服スルモノ」ノ下ニ「(現役ニ準ズル身分取扱ヲ受クル陸海軍ノ学生生徒ト為リタル者ニシテ応召者ヨリ為リタルモノ以外ノモノヲ含ム)」ヲ加フ
第二条
昭和十八年勅令第三百九号中左ノ通改正ス
第一項中「現役ニ服スルモノ」ノ下ニ「(現役ニ準ズル身分取扱ヲ受クル陸海軍ノ学生生徒ト為リタル者ニシテ応召者ヨリ為リタルモノ以外ノモノヲ含ム)」ヲ加ヘ「現役中」ヲ「期間中」ニ、「陸軍給与令又ハ海軍給与令ニ依リ受クル俸給」ヲ「陸軍又ハ海軍ヨリ受クル俸給(俸給ニ準ズベキ手当ヲ含ム)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革