(師範学校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕師範學校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百九號
師範學校ヲ卒業シタル師範學校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スルモノハ其ノ現役中俸給ヨリ其ノ三分ノ二ニ相當スル額及陸軍給與令又ハ海軍給與令ニ依リ受クル俸給ノ額ノ合算額ヲ減ズ
前項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ範圍ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕師範学校訓導ニシテ現役ニ服スルモノノ俸給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百九号
師範学校ヲ卒業シタル師範学校訓導ニシテ陸軍又ハ海軍ノ現役ニ服スルモノハ其ノ現役中俸給ヨリ其ノ三分ノ二ニ相当スル額及陸軍給与令又ハ海軍給与令ニ依リ受クル俸給ノ額ノ合算額ヲ減ズ
前項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ範囲ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス