(関東州市制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和19年4月20日
法令の形式: 勅令
朕關東州市制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百八十九號
關東州市制中左ノ通改正ス
第九條第一項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 國民學校及公學校ノ職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州市制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百八十九号
関東州市制中左ノ通改正ス
第九条第一項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 国民学校及公学校ノ職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス