戦時特殊損害保険法朝鮮及台湾施行令
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
朕戰時特殊損害保險法朝鮮及臺灣施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百八十五號
戰時特殊損害保險法朝鮮及臺灣施行令
第一條 戰時特殊損害保險法ハ第十八條ノ規定竝ニ地震保險及戰時損害保險審査會ニ關スル規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮ニ、同條ノ規定及戰時損害保險審査會ニ關スル規定ヲ除クノ外之ヲ臺灣ニ施行ス
第二條 戰時特殊損害保險法第十九條ノ規定ニ依リ朝鮮ニ在リテハ保險會社以外ノ損害保險事業ニ關係アル團體ニシテ朝鮮總督ノ指定スルモノヲ定ム
第三條 朝鮮又ハ臺灣ニ於ケル戰時損害保險調査委員ハ各朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ戰時特殊損害保險法第十一條第一項ノ規定ニ依リ政府ノ爲ス損害ノ原因又ハ額若ハ其ノ査定基準ノ認定ニ關シ必要ナル損害ノ調査ニ從事ス
朝鮮又ハ臺灣ニ於ケル戰時損害保險調査委員ハ各朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケタルトキハ前項ニ定ムルモノノ外朝鮮ニ在リテハ戰時特殊損害保險法ニ依ル戰爭保險又ハ同法第五條ノ損害保險ニ關シ、臺灣ニ在リテハ同法ニ依ル戰爭保險若ハ地震保險又ハ同法第五條ノ損害保險ニ關シ必要ナル調査ニ從事ス
朝鮮又ハ臺灣ニ於ケル戰時損害保險調査委員ハ朝鮮總督府部內又ハ臺灣總督府部內ノ官吏及學識經驗アル者ノ中ヨリ各朝鮮總督又ハ臺灣總督之ヲ命ズ
第三項ニ規定スルモノノ外朝鮮又ハ臺灣ニ於ケル戰時損害保險調査委員ニ關シ必要ナル事項ハ各朝鮮總督又ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時特殊損害保険法朝鮮及台湾施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百八十五号
戦時特殊損害保険法朝鮮及台湾施行令
第一条 戦時特殊損害保険法ハ第十八条ノ規定並ニ地震保険及戦時損害保険審査会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮ニ、同条ノ規定及戦時損害保険審査会ニ関スル規定ヲ除クノ外之ヲ台湾ニ施行ス
第二条 戦時特殊損害保険法第十九条ノ規定ニ依リ朝鮮ニ在リテハ保険会社以外ノ損害保険事業ニ関係アル団体ニシテ朝鮮総督ノ指定スルモノヲ定ム
第三条 朝鮮又ハ台湾ニ於ケル戦時損害保険調査委員ハ各朝鮮総督又ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ戦時特殊損害保険法第十一条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ為ス損害ノ原因又ハ額若ハ其ノ査定基準ノ認定ニ関シ必要ナル損害ノ調査ニ従事ス
朝鮮又ハ台湾ニ於ケル戦時損害保険調査委員ハ各朝鮮総督又ハ台湾総督ノ命ヲ承ケタルトキハ前項ニ定ムルモノノ外朝鮮ニ在リテハ戦時特殊損害保険法ニ依ル戦争保険又ハ同法第五条ノ損害保険ニ関シ、台湾ニ在リテハ同法ニ依ル戦争保険若ハ地震保険又ハ同法第五条ノ損害保険ニ関シ必要ナル調査ニ従事ス
朝鮮又ハ台湾ニ於ケル戦時損害保険調査委員ハ朝鮮総督府部内又ハ台湾総督府部内ノ官吏及学識経験アル者ノ中ヨリ各朝鮮総督又ハ台湾総督之ヲ命ズ
第三項ニ規定スルモノノ外朝鮮又ハ台湾ニ於ケル戦時損害保険調査委員ニ関シ必要ナル事項ハ各朝鮮総督又ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月二十五日ヨリ之ヲ施行ス