(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第267号
公布年月日: 昭和19年4月15日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律ヲ朝鮮及臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百六十七號
昭和十九年法律第四號ハ昭和十九年四月二十日ヨリ之ヲ朝鮮及臺灣ニ施行ス
朕昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ヲ朝鮮及台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百六十七号
昭和十九年法律第四号ハ昭和十九年四月二十日ヨリ之ヲ朝鮮及台湾ニ施行ス