(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和19年4月15日
法令の形式: 勅令
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二百五十四號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「醫官 專任三百七十六人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「醫官 專任三百七十六人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二百五十四号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「医官 専任三百七十六人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「医官 専任三百七十六人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス