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(臨時大東亜省ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和19年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年8月26日 勅令第491号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時大東亞省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第二百五十二號
大東亞戰爭ニ際シ大東亞地域ニ關スル大東亞省所管ノ政務施行ニ關シ樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時ニ大東亞省ニ顧問若干人ヲ置ク
大東亞省顧問ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時大東亜省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第二百五十二号
大東亜戦争ニ際シ大東亜地域ニ関スル大東亜省所管ノ政務施行ニ関シ枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時ニ大東亜省ニ顧問若干人ヲ置ク
大東亜省顧問ハ大東亜大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革