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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和19年4月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百三十六號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「京城高等工業學校」ヲ
「
京城工業專門學校
平壤工業專門學校
」
ニ、
「
水原高等農林學校
京城高等商業學校
釜山高等水產學校
」
ヲ
「
水原農林專門學校
大邱農業專門學校
京城經濟專門學校
釜山水產專門學校
」
ニ改ム
第一條ノ三ヲ削ル
第二條中「水原高等農林學校」ヲ「水原農林專門學校」ニ、「地理博物敎員養成所」ヲ「博物敎員養成所」ニ改ム
第三條中「公州女子師範學校」ノ次ニ「元山女子師範學校」ヲ加フ
第四條第二項中「京城高等工業學校及水原高等農林學校」ヲ「水原農林專門學校」ニ、同條第三項中「京城高等工業學校長ハ朝鮮總督府中央試驗所長、水原高等農林學校長」ヲ「水原農林專門學校長」ニ改ム
第五條ノ二
第四條ニ揭グル職員ノ外釜山水產專門學校ニ技手ヲ置ク判任トス
技手ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ練習船ノ運航ニ關スル職務ニ從事ス
第十四條
水原農林專門學校主事ハ水原農林專門學校敎授ノ中ヨリ朝鮮總督之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ農業敎員養成所又ハ博物敎員養成所ノ事務ヲ掌ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ京城高等工業學校又ハ水原高等農林學校ノ敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々京城工業專門學校又ハ水原農林專門學校ノ敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ京城高等商業學校又ハ釜山高等水產學校ノ學校長、敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々京城經濟專門學校又ハ釜山水產專門學校ノ學校長、敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ京城高等工業學校又ハ水原高等農林學校ノ敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々京城工業專門學校又ハ水原農林專門學校ノ敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ京城高等商業學校又ハ釜山高等水產學校ノ學校長、敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々京城經濟專門學校又ハ釜山水產專門學校ノ學校長、敎授、生徒主事、助敎授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前四項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百三十六号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「京城高等工業学校」ヲ
「
京城工業専門学校
平壌工業専門学校
」
ニ、
「
水原高等農林学校
京城高等商業学校
釜山高等水産学校
」
ヲ
「
水原農林専門学校
大邱農業専門学校
京城経済専門学校
釜山水産専門学校
」
ニ改ム
第一条ノ三ヲ削ル
第二条中「水原高等農林学校」ヲ「水原農林専門学校」ニ、「地理博物教員養成所」ヲ「博物教員養成所」ニ改ム
第三条中「公州女子師範学校」ノ次ニ「元山女子師範学校」ヲ加フ
第四条第二項中「京城高等工業学校及水原高等農林学校」ヲ「水原農林専門学校」ニ、同条第三項中「京城高等工業学校長ハ朝鮮総督府中央試験所長、水原高等農林学校長」ヲ「水原農林専門学校長」ニ改ム
第五条ノ二
第四条ニ掲グル職員ノ外釜山水産専門学校ニ技手ヲ置ク判任トス
技手ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ練習船ノ運航ニ関スル職務ニ従事ス
第十四条
水原農林専門学校主事ハ水原農林専門学校教授ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ農業教員養成所又ハ博物教員養成所ノ事務ヲ掌ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ京城高等工業学校又ハ水原高等農林学校ノ教授、生徒主事、助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々京城工業専門学校又ハ水原農林専門学校ノ教授、生徒主事、助教授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ京城高等商業学校又ハ釜山高等水産学校ノ学校長、教授、生徒主事、助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々京城経済専門学校又ハ釜山水産専門学校ノ学校長、教授、生徒主事、助教授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ京城高等工業学校又ハ水原高等農林学校ノ教授、生徒主事、助教授又ハ書記ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々京城工業専門学校又ハ水原農林専門学校ノ教授、生徒主事、助教授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ京城高等商業学校又ハ釜山高等水産学校ノ学校長、教授、生徒主事、助教授又ハ書記ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々京城経済専門学校又ハ釜山水産専門学校ノ学校長、教授、生徒主事、助教授又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前四項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革