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(朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(朝鮮総督府交通局交通医交通薬剤師及交通看護長ニ関スル件)
改正:
朝鮮総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百十二號
朝鮮總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「事務官 專任六十三人」ヲ「事務官 專任七十四人」ニ、「技師 專任百三十二人」ヲ「技師 專任百五十六人」ニ、
「
書記 專任二千八百六十人
技手 專任二千二百七十六人
」
ヲ
「
書記 專任三千五百六十七人
技手 專任三千三百五十五人
」
ニ改メ「標識技師 專任一人 奏任」ノ次ニ
「
醫官 專任十七人 奏任
藥劑官 專任一人 奏任
」
ヲ、「標識技手 專任百七十七人 判任」ノ次ニ
「
醫官補 專任二十七人 判任
藥劑官補 專任十一人 判任
看護長 專任一人 判任
」
ヲ加フ
第九條ノ二
醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第九條ノ三
藥劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第十二條ノ二
醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十二條ノ三
藥劑官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十二條ノ四
看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第十八條中「敎諭 專任三十七人」ヲ「敎諭 專任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年勅令第二百二十三號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百十二号
朝鮮総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「事務官 専任六十三人」ヲ「事務官 専任七十四人」ニ、「技師 専任百三十二人」ヲ「技師 専任百五十六人」ニ、
「
書記 専任二千八百六十人
技手 専任二千二百七十六人
」
ヲ
「
書記 専任三千五百六十七人
技手 専任三千三百五十五人
」
ニ改メ「標識技師 専任一人 奏任」ノ次ニ
「
医官 専任十七人 奏任
薬剤官 専任一人 奏任
」
ヲ、「標識技手 専任百七十七人 判任」ノ次ニ
「
医官補 専任二十七人 判任
薬剤官補 専任十一人 判任
看護長 専任一人 判任
」
ヲ加フ
第九条ノ二
医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第九条ノ三
薬剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第十二条ノ二
医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十二条ノ三
薬剤官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十二条ノ四
看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第十八条中「教諭 専任三十七人」ヲ「教諭 専任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年勅令第二百二十三号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革