(朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百十二號
朝鮮總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「事務官 專任六十三人」ヲ「事務官 專任七十四人」ニ、「技師 專任百三十二人」ヲ「技師 專任百五十六人」ニ、
書記 專任二千八百六十人
技手 專任二千二百七十六人
書記 專任三千五百六十七人
技手 專任三千三百五十五人
ニ改メ「標識技師 專任一人 奏任」ノ次ニ
醫官 專任十七人 奏任
藥劑官 專任一人 奏任
ヲ、「標識技手 專任百七十七人 判任」ノ次ニ
醫官補 專任二十七人 判任
藥劑官補 專任十一人 判任
看護長 專任一人 判任
ヲ加フ
第九條ノ二 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第九條ノ三 藥劑官ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第十二條ノ二 醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十二條ノ三 藥劑官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十二條ノ四 看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第十八條中「敎諭 專任三十七人」ヲ「敎諭 專任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年勅令第二百二十三號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百十二号
朝鮮総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「事務官 専任六十三人」ヲ「事務官 専任七十四人」ニ、「技師 専任百三十二人」ヲ「技師 専任百五十六人」ニ、
書記 専任二千八百六十人
技手 専任二千二百七十六人
書記 専任三千五百六十七人
技手 専任三千三百五十五人
ニ改メ「標識技師 専任一人 奏任」ノ次ニ
医官 専任十七人 奏任
薬剤官 専任一人 奏任
ヲ、「標識技手 専任百七十七人 判任」ノ次ニ
医官補 専任二十七人 判任
薬剤官補 専任十一人 判任
看護長 専任一人 判任
ヲ加フ
第九条ノ二 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第九条ノ三 薬剤官ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第十二条ノ二 医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十二条ノ三 薬剤官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十二条ノ四 看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第十八条中「教諭 専任三十七人」ヲ「教諭 専任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十五年勅令第二百二十三号ハ之ヲ廃止ス