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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
廃止:
(朝鮮総督府逓信保健技師及逓信保健技手ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百九號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條第一項中
「
遞信事務官 專任三十四人 奏任
遞信技師 專任十八人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
遞信書記 專任千八百二十八人 判任
遞信技手 專任三百七十九人 判任
遞信書記補 專任千九百三十四人 判任
」
ヲ
「
遞信事務官 專任三十六人 奏任
遞信技師 專任十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
遞信醫官 專任十九人 奏任
遞信書記 專任千九百三人 判任
遞信技手 專任三百九十八人 判任
遞信醫官補 專任十八人 判任
遞信藥劑手 專任二十四人 判任
遞信書記補 專任千九百八十人 判任
」
ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第十三條ノ二
遞信醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第十四條ノ三
遞信醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十四條ノ四
遞信藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第九條ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十九年九月三十日迄ハ遞信醫官ハ專任十六人、遞信技手ハ專任三百九十二人、遞信藥劑手ハ專任二十人、遞信書記補ハ專任千九百七十七人ヲ以テ定員トシ同年十二月三十一日迄ハ遞信書記ハ專任千八百九十八人、遞信技手ハ專任三百九十七人、遞信書記補ハ專任千九百七十九人ヲ以テ定員トス
昭和十四年勅令第八百八十九號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百九号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条第一項中
「
逓信事務官 専任三十四人 奏任
逓信技師 専任十八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
逓信書記 専任千八百二十八人 判任
逓信技手 専任三百七十九人 判任
逓信書記補 専任千九百三十四人 判任
」
ヲ
「
逓信事務官 専任三十六人 奏任
逓信技師 専任十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
逓信医官 専任十九人 奏任
逓信書記 専任千九百三人 判任
逓信技手 専任三百九十八人 判任
逓信医官補 専任十八人 判任
逓信薬剤手 専任二十四人 判任
逓信書記補 専任千九百八十人 判任
」
ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第十三条ノ二
逓信医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第十四条ノ三
逓信医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十四条ノ四
逓信薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第九条ノ改正規定ニ拘ラズ昭和十九年九月三十日迄ハ逓信医官ハ専任十六人、逓信技手ハ専任三百九十二人、逓信薬剤手ハ専任二十人、逓信書記補ハ専任千九百七十七人ヲ以テ定員トシ同年十二月三十一日迄ハ逓信書記ハ専任千八百九十八人、逓信技手ハ専任三百九十七人、逓信書記補ハ専任千九百七十九人ヲ以テ定員トス
昭和十四年勅令第八百八十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革