(関東州特別法人税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和19年3月31日
法令の形式: 勅令
朕關東州特別法人稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第百八十八號
關東州特別法人稅令中左ノ通改正ス
第三條 特別法人稅ハ特別ノ法人ノ左ノ剩餘金ニ付之ヲ賦課ス
一 各事業年度ノ剩餘金
二 淸算剩餘金
第四條 第一項中「特別ノ法人ノ」ノ下ニ「各事業年度ノ」ヲ加フ
第五條 特別ノ法人解散シタル場合ニ於テ其ノ殘餘財產ノ價額ガ解散當時ノ拂込濟出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ヲ以テ特別ノ法人ノ淸算剩餘金トス
特別ノ法人合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル特別ノ法人ノ出資者ガ合併後存續スル特別ノ法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル特別ノ法人ヨリ合併ニ因リテ取得スル拂込濟出資金額及金錢ノ總額ガ合併ニ因リテ消滅シタル特別ノ法人ノ合併當時ノ拂込濟出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ハ之ヲ合併ニ因リテ消滅シタル特別ノ法人ノ淸算剩餘金ト看做ス
前二項ニ於テ積立金額トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剩餘金中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
特別法人稅トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
前條第二項ノ規定ハ淸算剩餘金ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第六條第一項中「前條ノ規定ニ依ル控除前」ヲ「各事業年度」ニ改ム
第九條中「百分ノ七・五」ヲ「百分ノ十五」ニ改ム
第十條第一項中「損益計算書」ノ下ニ「又ハ淸算若ハ合併ニ關スル計算書」ヲ加ヘ「及第六條第二項」ヲ「、第五條、第六條第二項及第七條」ニ改ム
第十六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ淸算剩餘金ニ對スル特別法人稅ハ淸算又ハ合併ノ際之ヲ徵收ス
第十七條中「解散シタル場合ニ於テ」ノ下ニ「各事業年度ノ剩餘金ニ對スル特別法人稅又ハ淸算剩餘金ニ對スル」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
各事業年度ノ剩餘金ニ對スル特別法人稅ニ付テハ昭和十九年四月一日以後終了スル事業年度分ヨリ本令ヲ適用ス
昭和二十年三月三十一日迄ニ終了スル各事業年度ノ剩餘金ヲ計算スル場合ニ於テ特別ノ法人ガ國債ヲ所有スルトキハ國債ノ利子額中其ノ國債ヲ所有シタル期間ノ利子額ノ百分ノ三十ニ相當スル金額ヲ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ剩餘金ヨリ控除ス同日迄ニ解散又ハ合併ヲ爲シタル特別ノ法人ノ淸算剩餘金ノ計算ニ付亦同ジ
朕関東州特別法人税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第百八十八号
関東州特別法人税令中左ノ通改正ス
第三条 特別法人税ハ特別ノ法人ノ左ノ剰余金ニ付之ヲ賦課ス
一 各事業年度ノ剰余金
二 清算剰余金
第四条 第一項中「特別ノ法人ノ」ノ下ニ「各事業年度ノ」ヲ加フ
第五条 特別ノ法人解散シタル場合ニ於テ其ノ残余財産ノ価額ガ解散当時ノ払込済出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ヲ以テ特別ノ法人ノ清算剰余金トス
特別ノ法人合併ヲ為シタル場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル特別ノ法人ノ出資者ガ合併後存続スル特別ノ法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル特別ノ法人ヨリ合併ニ因リテ取得スル払込済出資金額及金銭ノ総額ガ合併ニ因リテ消滅シタル特別ノ法人ノ合併当時ノ払込済出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ハ之ヲ合併ニ因リテ消滅シタル特別ノ法人ノ清算剰余金ト看做ス
前二項ニ於テ積立金額トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ特別ノ法人ノ各事業年度ノ剰余金中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
特別法人税トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
前条第二項ノ規定ハ清算剰余金ノ計算ニ付之ヲ準用ス
第六条第一項中「前条ノ規定ニ依ル控除前」ヲ「各事業年度」ニ改ム
第九条中「百分ノ七・五」ヲ「百分ノ十五」ニ改ム
第十条第一項中「損益計算書」ノ下ニ「又ハ清算若ハ合併ニ関スル計算書」ヲ加ヘ「及第六条第二項」ヲ「、第五条、第六条第二項及第七条」ニ改ム
第十六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ清算剰余金ニ対スル特別法人税ハ清算又ハ合併ノ際之ヲ徴収ス
第十七条中「解散シタル場合ニ於テ」ノ下ニ「各事業年度ノ剰余金ニ対スル特別法人税又ハ清算剰余金ニ対スル」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
各事業年度ノ剰余金ニ対スル特別法人税ニ付テハ昭和十九年四月一日以後終了スル事業年度分ヨリ本令ヲ適用ス
昭和二十年三月三十一日迄ニ終了スル各事業年度ノ剰余金ヲ計算スル場合ニ於テ特別ノ法人ガ国債ヲ所有スルトキハ国債ノ利子額中其ノ国債ヲ所有シタル期間ノ利子額ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ剰余金ヨリ控除ス同日迄ニ解散又ハ合併ヲ為シタル特別ノ法人ノ清算剰余金ノ計算ニ付亦同ジ