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(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百七十六號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二十一條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ其ノ定ムル所ニ依リ徵兵終決處分ヲ經ザル第二國民兵(海軍ニ召集セラレタル者ヲ除ク)ヲ本籍所在ノ聯隊區又ハ兵事區ノ兵籍ニ編入シ當該聯隊區司令官又ハ陸軍兵事部長ノ管轄ニ屬セシムルコトヲ得
第四十四條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ徵兵事務執行中陸軍管區表ノ改正アリタルトキハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ現ニ執行中ノ徵兵事務ニ限リ仍從前ノ區域ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百七十六号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第二十一条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ其ノ定ムル所ニ依リ徴兵終決処分ヲ経ザル第二国民兵(海軍ニ召集セラレタル者ヲ除ク)ヲ本籍所在ノ連隊区又ハ兵事区ノ兵籍ニ編入シ当該連隊区司令官又ハ陸軍兵事部長ノ管轄ニ属セシムルコトヲ得
第四十四条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ徴兵事務執行中陸軍管区表ノ改正アリタルトキハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ現ニ執行中ノ徴兵事務ニ限リ仍従前ノ区域ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革