(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和19年3月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百四十四號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「秋田、」ノ下ニ「盛岡、」ヲ、「神戶、」ノ下ニ「岡山、」ヲ、「鹿兒島、」ノ下ニ「山形、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百四十四号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「秋田、」ノ下ニ「盛岡、」ヲ、「神戸、」ノ下ニ「岡山、」ヲ、「鹿児島、」ノ下ニ「山形、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス