(銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和19年3月8日
法令の形式: 勅令
朕銃砲火藥類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百十號
銃砲火藥類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第二條ノ二 削除
第七條中「其ノ事業ニ要スル設備」ノ下ニ「ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」ヲ加フ
第十二條中「道府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
第二十七條第二號中「十日以內ヲ限リ」ヲ削ル
第三十八條中「ノ許可ヲ受クヘシ」ヲ「ニ屆出ツヘシ」ニ改ム
第四十一條中「未成年者」ヲ「十六歲未滿ノ者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕銃砲火薬類取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百十号
銃砲火薬類取締法施行規則中左ノ通改正ス
第二条ノ二 削除
第七条中「其ノ事業ニ要スル設備」ノ下ニ「ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」ヲ加フ
第十二条中「道府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
第二十七条第二号中「十日以内ヲ限リ」ヲ削ル
第三十八条中「ノ許可ヲ受クヘシ」ヲ「ニ届出ツヘシ」ニ改ム
第四十一条中「未成年者」ヲ「十六歳未満ノ者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス