(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和19年3月4日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第百六號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十五條第一項中「防空兵」ヲ「高射兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ防空兵タル者ハ高射兵ト爲リタルモノトス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第百六号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十五条第一項中「防空兵」ヲ「高射兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ防空兵タル者ハ高射兵ト為リタルモノトス