日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和19年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍需部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第百三號
軍需部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「軍需監理官 專任二百五十四人」ヲ「軍需監理官 專任三百四十一人」ニ、「軍需監理官補 專任二百二十六人」ヲ「軍需監理官補 專任四百二十八人」ニ改ム
第五條ノ二
航空機及其ノ關聯兵器器材等ニ關スル事務ニ從事セシムル爲軍需省ニ左ノ職員ヲ置キ航空兵器總局ニ屬セシム
軍需官 專任十九人
理事官 專任五人
技師 專任八人
軍需官補
技手
專任二百七十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第百三号
軍需部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「軍需監理官 専任二百五十四人」ヲ「軍需監理官 専任三百四十一人」ニ、「軍需監理官補 専任二百二十六人」ヲ「軍需監理官補 専任四百二十八人」ニ改ム
第五条ノ二
航空機及其ノ関連兵器器材等ニ関スル事務ニ従事セシムル為軍需省ニ左ノ職員ヲ置キ航空兵器総局ニ属セシム
軍需官 専任十九人
理事官 専任五人
技師 専任八人
軍需官補
技手
専任二百七十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革