日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海運局官制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和19年3月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百一號
海運局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
局長 八人內
七人 勅任
一人 奏任
」
ヲ
「
局長 八人 勅任
次長 八人內
七人 勅任
一人 奏任
」
ニ改ム
第四條ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
橫濱海運局長タル海運局長ハ東京都長官、名古屋海運局長タル海運局長ハ愛知縣知事、大阪海運局長タル海運局長及神戶海運局長タル海運局長ハ大阪府知事、門司海運局長タル海運局長ハ福岡縣知事、新潟海運局長タル海運局長ハ新潟縣知事、塩竈海運局長タル海運局長ハ宮城縣知事、小樽海運局長タル海運局長ハ北海道廳長官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス此ノ場合ニ於テ橫濱海運局長タル海運局長ノ官等ハ高等官一等トス
第四條ノ二
次長ハ局長ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海運局長ノ職ニ在ル者ハ海運局次長ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條竝ニ別表第一表及第五表中「海運局長」ヲ「海運局次長」ニ改ム
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百一号
海運局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
局長 八人内
七人 勅任
一人 奏任
」
ヲ
「
局長 八人 勅任
次長 八人内
七人 勅任
一人 奏任
」
ニ改ム
第四条ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
横浜海運局長タル海運局長ハ東京都長官、名古屋海運局長タル海運局長ハ愛知県知事、大阪海運局長タル海運局長及神戸海運局長タル海運局長ハ大阪府知事、門司海運局長タル海運局長ハ福岡県知事、新潟海運局長タル海運局長ハ新潟県知事、塩竈海運局長タル海運局長ハ宮城県知事、小樽海運局長タル海運局長ハ北海道庁長官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス此ノ場合ニ於テ横浜海運局長タル海運局長ノ官等ハ高等官一等トス
第四条ノ二
次長ハ局長ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海運局長ノ職ニ在ル者ハ海運局次長ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条並ニ別表第一表及第五表中「海運局長」ヲ「海運局次長」ニ改ム
本文
詳細・沿革