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(警視庁官制及地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和19年2月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制及地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八十六號
第一條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第十二條保安部ノ部第二號中「及交通警察等」竝ニ同部中第十八號及第十九號ヲ削リ第二十號ヲ第十八號トシ以下順次ニ號宛繰上グ
同條經濟警察部ノ部中第二號ヲ第五號トシ第一號ノ次ニ左ノ三號ヲ加フ
二
交通警察ニ關スル事項
三
自動車交通事業法施行ニ關スル事項
四
陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事項(小運送業者ノ營ム陸上小運送業ニ關スルモノヲ除ク)
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五條ノ二第一項警務部ノ部第四號中「及交通警察等」ヲ削リ同部第五號中「第十九號」ヲ「第十七號」ニ改ム
同項治安部ノ部中第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
交通警察ニ關スル事項
五
前條第十八號乃至第二十號ノ事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制及地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八十六号
第一条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第十二条保安部ノ部第二号中「及交通警察等」並ニ同部中第十八号及第十九号ヲ削リ第二十号ヲ第十八号トシ以下順次ニ号宛繰上グ
同条経済警察部ノ部中第二号ヲ第五号トシ第一号ノ次ニ左ノ三号ヲ加フ
二
交通警察ニ関スル事項
三
自動車交通事業法施行ニ関スル事項
四
陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事項(小運送業者ノ営ム陸上小運送業ニ関スルモノヲ除ク)
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五条ノ二第一項警務部ノ部第四号中「及交通警察等」ヲ削リ同部第五号中「第十九号」ヲ「第十七号」ニ改ム
同項治安部ノ部中第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
交通警察ニ関スル事項
五
前条第十八号乃至第二十号ノ事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革